民法第87条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(主物及び従物)

第87条
  1. の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
  2. 従物は、主物の処分に従う。

解説[編集]

従物についての規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第86条
(不動産及び動産)
民法
第1編 総則
第4章 物
次条:
民法第88条
(天然果実及び法定果実)


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