民法第87条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(主物及び従物)
- 第87条
- 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
- 従物は、主物の処分に従う。
解説[編集]
従物についての規定である。
参照条文[編集]
- 民法第85条(定義)
- 民法第86条(不動産及び動産)
- 民法第88条(天然果実及び法定果実)
- 民法第89条(果実の帰属)
- 建物の区分所有等に関する法律第15条(共用部分の持分の処分)
判例[編集]
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和40年05月04日) 民法第370条,民法第423条,民法第612条
- 強制執行の目的物に対する第三者異議 (最高裁判例 昭和44年03月28日)民法第177条,民法第370条
- 建物明渡等(最高裁判例 平成2年04月19日)民法第370条
- [](最高裁判例 )
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