出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
(一部共用部分の管理)
- 第16条
- 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
このページ「
建物の区分所有等に関する法律第16条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。