建物の区分所有等に関する法律第16条
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条文
[編集](一部共用部分の管理)
- 第16条
- 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
解説
[編集]- 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
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(一部共用部分の管理)