建物の区分所有等に関する法律第16条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第16条(前)(次)
条文[編集]
(一部共用部分の管理)
- 第16条
- 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
解説[編集]
- 第31条(規約の設定、変更及び廃止)