コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(一部共用部分の管理)

第16条  
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第31条(規約の設定、変更及び廃止)

判例

[編集]

前条:
第15条
(共用部分の持分の処分)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第2節 共用部分等
次条:
第17条
(共用部分の変更)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。