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建物の区分所有等に関する法律第55条の6

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条文

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(清算人の職務及び権限)

第55条の6  
  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
    1. 現務の結了
    2. 債権の取立て及び債務の弁済
    3. 残余財産の引渡し
  2. 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第55条の5
(清算人の解任)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第55条の7
(債権の申出の催告等)
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