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建物の区分所有等に関する法律第55条の5

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条文

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(清算人の解任)

第55条の5  
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第55条の4
(裁判所による清算人の選任)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第55条の6
(清算人の職務及び権限)
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