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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
(残余財産の帰属)
- 第56条
- 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
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