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建物の区分所有等に関する法律第56条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(残余財産の帰属)

第56条  
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

解説

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組合財産は、そもそも、区分所有者の共用部分区分所有者全員の共有に属するものであるので(第11条)、管理組合法人消滅後は、原則として区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じた持分で各区分所有者の共有となる。ただし、解散時の帰属割合を規約等に定めておくこと(例として、建設時販売価格に応じた割合)を妨げない。

参照条文

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  • 第14条(共用部分の持分の割合)

判例

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前条:
第55条の9
(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第8節 管理組合法人
次条:
第56条の2
(裁判所による監督)
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