建物の区分所有等に関する法律第56条

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条文[編集]

(残余財産の帰属)

第56条  
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

解説[編集]

  • 第14条(共用部分の持分の割合)

参照条文[編集]

判例[編集]

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