建物の区分所有等に関する法律第56条の2

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条文[編集]

(裁判所による監督)

第56条の2  
  1. 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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