建物の区分所有等に関する法律第56条の2
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条文
[編集](裁判所による監督)
- 第56条の2
- 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
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(裁判所による監督)