コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第56条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(裁判所による監督)

第56条の2  
  1. 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第56条
(残余財産の帰属)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第56条の3
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第56条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。