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建物の区分所有等に関する法律第56条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

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(即時抗告)

第56条の6  
清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第56条の5
(裁判所の選任する清算人の報酬)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第56条の7
(検査役の選任)
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