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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第56条の5
- 裁判所は、第55条の4の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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