建物の区分所有等に関する法律第68条
表示
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
[編集](規約の設定の特例)
- 第68条
- 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の3以上の者であつてその持分の4分の3以上を有するものの同意、第2号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第34条の規定による集会における出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項(第1号を除く。)において同じ。)及び議決権の各4分の3以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があることを要する。
- 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
- 当該団地内の専有部分のある建物
- 第31条第2項の規定は、前項第2号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、第1項本文を以下のとおり改正。
-
- (改正前)共有者の4分の3以上で
- (改正後)共有者の4分の3以上の者であつて
-
- (改正前)集会における区分所有者及び議決権
- (改正後)集会における出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項(第1号を除く。)において同じ。)及びその議決権
-
- (改正前)決議があること
- (改正後)
- 決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があること
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|