建設業法施行令第2条
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コンメンタール建設業法>コンメンタール建設業法施行令(前)(次)
条文
[編集](法第3条第1項第2号の金額)
- 第2条
解説
[編集]- 建設業の許可
- 発注者から直接請け負った工事について本条で定める金額以上の下請け契約する「元請負人」は、「特定建設業の許可(建設業法第15条-第17条)」が必要。
- 技術者
- 「特定建設業の許可」を有する「元請負人」であって、請け負った工事について本条で定める金額以上の下請け契約するときは、「監理技術者(建設業法第26条第2項)」の配置が必要。
- 「下請代金の額」について
- 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。(建設業許可事務ガイドライン)
- 「建築一式工事」である場合
- そこに置かれる主任技術者又は監理技術者は、一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置とは別個のものである。
参照条文
[編集]- 建設業法第3条(建設業の許可)
- 建設業法第16条(下請契約の締結の制限)
- 建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)
- 建設業法別表第一
- 建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日付け国総建第97号)
- 建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(昭和47年3月18日付け建設省計建発第46号)
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