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建設業法施行令第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール建設業法コンメンタール建設業法施行令)(

条文

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(法第3条第1項第2号の金額)

第2条
  1. 法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、4,500万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、7,000万円とする。

解説

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建設業の許可
発注者から直接請け負った工事について本条で定める金額以上の下請け契約する「元請負人」は、「特定建設業の許可(建設業法第15条-第17条)」が必要。
技術者
「特定建設業の許可」を有する「元請負人」であって、請け負った工事について本条で定める金額以上の下請け契約するときは、「監理技術者(建設業法第26条第2項)」の配置が必要。


「下請代金の額」について
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。(建設業許可事務ガイドライン
「建築一式工事」である場合
そこに置かれる主任技術者又は監理技術者は、一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置とは別個のものである。

参照条文

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前条:
施行令第1条の2
(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
建設業法施行令
次条:
施行令第3条
(使用人)