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建設業法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法)(

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
  2. この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
  3. この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
  4. この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
  5. この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

解説

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下請契約について
下請契約とは、建設業法において次のように定められている。
「建設工事をその他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」
「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とするだけで、仕事の完成に伴う危険を負担するものではない「雇用」とは区別される。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、このような点を踏まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。

参照条文

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外部リンク

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前条:
建設業法第1条
(目的)
建設業法
第1章 総則
次条:
建設業法第3条
(建設業の許可)


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