民法第632条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(請負)
- 第632条
- 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
解説[編集]
請負契約は諾成契約であるが、債務者(請負人)の債務の内容が「仕事の完成」である点に注意が必要である。
構成[編集]
請負を規定する本款の構成は以下の通り。2017年改正により、担保責任という考え方から、契約不適合責任へと変わったことに伴い改正された。
- 第632条(請負)
- 第633条(報酬の支払時期)
- 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
- 第635条:削除
- 第636条(請負人の担保責任の制限)
- 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第638条:削除
- 第639条:削除
- 第640条:削除
- 第641条(注文者による契約の解除)
- 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除
参照条文[編集]
判例[編集]
- 請負代金請求(最高裁判決 昭和52年02月22日)民法第536条2項
- 請負代金本訴、損害賠償反訴(最高裁判決 昭和60年05月17日) 民法第415条,民法第416条
- 財団債権(最高裁判決 昭和62年11月26日) 破産法第59条
- 建物明渡等(最高裁判決 平成5年10月19日)
- 建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
- 地位確認等請求事件(最高裁判決 平成21年12月18日)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条1号,職業安定法第4条6項,民法第623条
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