建設業法第24条の6
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条文
[編集](下請負人に対する特定建設業者の指導等)
- 第24条の6
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
- 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
- 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
解説
[編集]発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者に対し、下請負人が建設工事の施工に関する法令等に違反する事がないように指導する事を定めたもの。
参照条文
[編集]- 建設業法第3条(建設業の許可)
- 建設業法第22条(一括下請負の禁止)
- 建設業法第24条の3(下請代金の支払)
- 建設業法第24条の4(検査及び引渡し)
- 建設業法第24条の5(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
- 建設業法第26条、第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)
- 建設業法第29条(許可の取消し)
- 建設業法施行令第7条の3(法第24条の6第1項の法令の規定)
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