建設業法第26条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール建設業法(前)(次)
条文
[編集](主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 第26条の2
- 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
- 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
解説
[編集]- 建設工事を施工する建設業者は、すべて法第26条第1項又は第2項の規定により主任技術者又は監理技術者を置かなければならないが、当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、そこに置かれる主任技術者又は監理技術者は、一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事(建築一式工事の場合は、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事など)の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置とは別個のものである。
したがって、これらの専門工事の適正な施工を確保するため、当該専門工事をみずから施工するときは、当該専門工事に係る技術者を置かなければならないこととされたものである。 - 第1項と同趣旨により、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事(建築物の電気工事の施工に伴って必要を生じた防水工事など)をみずから施工する場合においては、当該附帯工事に係る技術者を置かなければならないこととされている。
- また、土木一式工事若しくは建築一式工事の構成部分である各専門工事を施工する場合又は附帯工事を施工する場合において、当該工事に係る技術者を置いてみずから施工することができない場合には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければならないこととされている。
参照条文
[編集]- 建設業法第3条(建設業の許可)
- 建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
- 建設業法第4条(附帯工事)
- 建設業法第7条(許可の基準)
- 建設業法施行規則第1条(国土交通省令で定める学科)
- 建設業法施行規則第7条の3(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
- 建設業法第15条(許可の基準)
- 建設業法第16条(下請契約の締結の制限)
- 建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 建設業法施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)
- 建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(昭和47年3月18日付け建設省計建発第46号)
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