建設業法第50条

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法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文[編集]

(罰則)

第50条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    第5条第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
    第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
    三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
    第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
  2. 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第49条
(罰則)
建設業法
第8章 罰則
次条:
建設業法第51条
(罰則)


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