意匠法第51条
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意匠法第51条
補正却下決定不服審判の特則について規定する。本条は商標法において準用されている。なお、平成5年改正前の本条は50条を参照のこと。
条文
[編集](補正却下決定不服審判の特則)
第51条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
解説
[編集]補正却下決定不服審判が確定すると、中止されていた意匠登録出願の審査が再開される。補正却下決定を取り消すべき旨の審決であった場合に、審査官がかかる決定を取り消した判断を無視したのでは、上級審としての審判の意義がないがしろにされるので、これを防止するために規定された。したがって、審査官は取り消された補正却下決定に係る補正は要旨を変更しないものとして審査しなければならない。
改正履歴
[編集]- 平成5年法律第26号 - 特許法の準用を止め書き起こし
- 平成15年法律第47号 - 審判名称付与に伴う修正(見出し含む)
平成5年改正では、特許法において補正却下決定不服審判が廃止され、特162条(同改正前は実用新案法、商標法でも準用)は別目的の条文に転用され準用できなくなったが、意匠法では同審判が存置されたため(詳細は意匠法第47条を参照)従前の特162条の規定が書き起こされた。
関連条文
[編集]- 特許法第160条第2項
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