商標法第68条の8
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商標法第68条の8
国際登録出願に関する手続の細目の経済産業省令への委任について規定する。
条文
[編集](経済産業省令への委任)
第68条の8 第68条の2から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
解説
[編集]国際登録出願に関する手続の細目は法律で規定するよりも施行規則で規定することが妥当であるため、その旨規定したものである。
具体的には、施規2条13項、3条、9条の2、10条の2などである。
改正履歴
[編集]- 平成11年法律第41号 - 追加
- 平成11年法律第160号 - 省庁再編に伴う修正
関連条文
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