戸籍法第73条の2

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【離縁の際の氏を称する場合】

第73条の2
民法第816条第2項 の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

解説[編集]

  • 民法第816条(離縁による復氏等)

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第73条
【裁判上の離縁、離縁の取消し】
戸籍法
第4章 届出
第5節 養子離縁
次条:
戸籍法第74条
【婚姻届】


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