戸籍法第74条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第73条の2
戸籍法
第4章 届出
第6節 婚姻
次条:
戸籍法第75条


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