民法第816条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(離縁による復氏等)
- 第816条
- 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
- 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内にw:戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
解説[編集]
氏の変更を目的とした縁組、離縁を防止するため、短期の離縁は当然復氏とし、縁組時の氏を名乗るためには7年の経過を要する。
参照条文[編集]
民法第767条 離婚による復氏等
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