民法第739条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(婚姻の届出)
- 第739条
- 婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
- 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
解説[編集]
婚姻の成立について規定している。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれている。
日本国では形式婚主義を採用していて、婚姻を成立させるには戸籍法所定の要件を満たした届け出をしなければいけない。
戸籍法25条以下に届け出に関し、具体的に手続きが定められている。本条2項は口頭の届出を認めるが、戸籍法28条によれば「やむを得ない事情」があるときしか口頭での届出は認められない。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 身分関係不存在確認請求 (最高裁判例 昭和25年12月28日)
- 離婚無効確認請求(最高裁判例 昭和38年11月28日)民法第763条、民法第764条
- 相続回復、所有権更正登記手続請求 (最高裁判例 昭和50年04月08日)民法第799条、民法第802条
- 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
- [](最高裁判例 )
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