民法第751条
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条文[編集]
(生存配偶者の復氏等)
- 第751条
解説[編集]
婚氏続称制度を構成する条文の一つである。戦後改正により新設された。明治民法において夫(婿養子の場合、妻)の死亡は妻(婿養子)の復姓の理由にはならず、「去家(旧・第729条)」を要した。
第2項は祭祀財産の承継者(民法第897条)が復氏した場合の祭祀財産等の帰趨に関しての規定である。
- 準用のあてはめ
- 祭祀権の承継(民法第769条準用)
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』89-100頁、156頁-157頁(1997年、有斐閣)
参考[編集]
明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 戸主カ其権利ヲ行フコト能ハサルトキハ親族会之ヲ行フ但戸主ニ対シテ親権ヲ行フ者又ハ其後見人アルトキハ此限ニ在ラス
- 戸主が行為能力を失った場合
- 親権者又は後見者
- 親族会
- の順で、これを代理する。
- 戸主が行為能力を失った場合
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