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(生存配偶者の復氏等)
- 第751条
- 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
- 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
婚氏続称制度を構成する条文の一つである。
第2項は祭祀財産の承継者(民法第897条)が復氏した場合の祭祀財産の帰趨に関しての規定である。
- 民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
- 民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』89-100頁、156頁-157頁(1997年、有斐閣)
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