所得税法第193条
表示
コンメンタール所得税法 (前)(次)
条文
[編集](年末調整の細目)
- 第193条
- 第191条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第2項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]- 第191条(過納額の還付)
参照条文
[編集]- 所得税法施行令第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
- 所得税法施行令第313条(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
- 所得税法施行令第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)