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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(年末調整の細目)
第193条
第191条
(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、
前条第2項
に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
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参照条文
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]
第191条(過納額の還付)
下位条文
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]
所得税法施行令第312条
(年末調整による過納額の還付の方法)
所得税法施行令第313条
(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
所得税法施行令第316条
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
判例
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外部リンク
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]
前条:
所得税法第192条
(不足額の徴収)
所得税法
第4編 源泉徴収
第2章 給与所得に係る源泉徴収
第2節 年末調整
次条:
所得税法第194条
(給与所得者の扶養控除等申告書)
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所得税法第193条
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