手形法第18条
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条文
[編集]- 第18条
- 裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル
- 代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ
解説
[編集]- 裏書に「回収のため」、「取立のため」、「代理のため」その他単に委任を示す文言があるときは、所持人は、為替手形から生じる一切の権利を行使することができる。但し、所持人は、代理のための裏書のみをすることができる。
- 前項の場合においては、債務者が所持人に対抗することができる抗弁は、裏書人に対抗することができないものに限る。
- 代理のための裏書による委任は、委任者の死亡又はその者が行為能力の制限を受けたことによっては終了しない。
参照条文
[編集]判例
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