手形法第8条
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条文
[編集]【手形行為の無権代理】
- 第8条
- 代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 為替手形金請求(最高裁判決昭和42年6月6日)商法第23条(現会社法第9条)
- 手形行為と商法第23条
- 銀行との当座預金取引および手形行為について自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引き受けた為替手形につき、商法第23条による責任を負わない。
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和47年4月4日) 民法第108条,手形法第75条
- 双方代理により振り出された約束手形と振出完成の時期
- 約束手形の振出人の代理人と受取人の代表者とが同一人であつて、手形の振出につき双方代理行為が成立するときは、振出行為の完成を留保すべき特段の事情のないかぎり、振出人の代理人として法定の形式に従つて手形の作成をおえた時に振出行為が完成し、その後は受取人の代表者の資格において手形を所持するにいたるものと解すべきである。
- 民法108条に違反して振り出された約束手形の第三取得者に対する本人の手形上の責任
- 民法108条に違反して約束手形が振り出された場合において、右手形が第三者に裏書譲渡されたときは、右第三者に対しては、本人は、その手形が双方代理行為によつて振り出されたものであることについて第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
- 双方代理により振り出された約束手形と振出完成の時期
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