会社法第9条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則

条文[編集]

(自己のw:商号の使用を他人に許諾した会社の責任)

第9条
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

解説[編集]

会社におけるw:名板貸についての規定である。

会社が名板貸人の責任を負うのは、商号使用の許諾が明示的に行われた場合に限られず、黙示的に行われた場合であっても名板貸人の責任を負うことがある。

名板貸人の責任が肯定されるためには、特段の事情がある場合を除いて、両会社の事業が同種であることを要する。

関連条文[編集]


前条:
会社法第8条
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社法
第1編 総則
第2章 会社の商号
次条:
会社法第10条
(支配人)


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