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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第4条

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条文

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(関連会社等報告書の提出)

第4条
国会議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月2日から再び国会議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

解説

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本条は、「関連会社等報告書」に記載すべき事項と、その報告書の提出期限・提出先について規定している。

脚注

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参考文献

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前条:
第3条(資産等報告書等の提出)
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
次条:
第5条(関連会社等報告書の提出)