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コンメンタール政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年12月16日法律第100号、最終改正:平成18年6月14日法律第66号)の逐条解説書。

本則

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第1条(目的)
第2条(資産等報告書等の提出)
第3条(所得等報告書の提出)
第4条(関連会社等報告書の提出)
第5条(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第6条(細則)
第7条(地方公共団体における資産等の公開)

附則

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  1. この法律は、平成5年1月1日から施行する。
  2. この法律の施行の日において国会議員である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
  3. 前項の規定により提出された資産等報告書については、第5条の規定を準用する。

外部リンク

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