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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
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コンメンタール政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
>
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条
条文
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(細則)
第6条
この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
解説
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]
Wikisource
ウィキソース
に
国会議員の資産等の公開に関する規程
があります。
本条は、本法に記載のない規程は
衆議院
・
参議院
の両議院の議長が協議して定めることを規定している。
脚注
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]
参考文献
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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条
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前条:
第5条
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
次条:
第7条
(地方公共団体における資産等の公開)
カテゴリ
:
スタブ
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律