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(細則)
- 第6条
- この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
本条は、本法に記載のない規程は衆議院・参議院の両議院の議長が協議して定めることを規定している。
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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条」は、
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