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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第6条

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条文

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(細則)

第6条
この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

解説

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ウィキソース国会議員の資産等の公開に関する規程があります。

本条は、本法に記載のない規程は衆議院参議院の両議院の議長が協議して定めることを規定している。

脚注

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参考文献

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前条:
第5条(資産等報告書等の保存及び閲覧)
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
次条:
第7条(地方公共団体における資産等の公開)