コンテンツにスキップ

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > コンメンタール > コンメンタール政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 > 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条

条文

[編集]

(地方公共団体における資産等の公開)

第7条
都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成7年12月31日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。

解説

[編集]

本条は、地方公共団体における資産等の公開について規定している。

すなわち、指定都市(政令で指定する人口50万以上の市)の議会の議員・都道府県知事市町村長特別区の区長は、1995年(平成7年)12月31日までに条例によって本法の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずることを規定している。

参照条文

[編集]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]

外部リンク

[編集]
このページ「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
第6条(資産等報告書等の保存及び閲覧)
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
次条:
-