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教育基本法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教育振興基本計画)

第17条
  1. 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
  2. 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

解説

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本条は、政府が教育振興のための基本計画を定めること、地方公共団体はその基本計画を基にして地域の実情に応じた基本計画を定めることを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006

外部リンク

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