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教育基本法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教育の機会均等)

第4条
  1. すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  2. 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  3. 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

旧教育基本法

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第3条(教育の機会均等)
  1. すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
  2. 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

解説

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本条は、旧教育基本法第3条を引き継ぎ、教育上の機会均等と差別の禁止、国・地方公共団体が奨学の措置を講じることの義務を再確認したものであり、更に障害者に対する支援について新たな規定が追加された。

参照条文

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判例

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  1. 少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件(最高裁判所第二小法廷判決昭和32年4月5日、昭和32年(す)第223号、最高裁判所裁判集刑事118号775頁)
    少年を中等少年院に送致する旨の保護処分決定は教育基本法第3条第1項(現本条)に違反するか
    論旨の主張する、原決定(少年を中等少年院に送致する旨の保護処分決定)の結果として、事実上、本件少年が所論主張の高等学校教育を受ける機会を失うというようなことは、教育基本法3条1項(現本条)所定の事由によつて差別的待遇を受けることに該当するものではない。
  2. 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消請求事件(最高裁判所第二小法廷判決平成8年3月8日、平成7年(行ツ)第74号、最高裁判所民事判例集50巻3号469頁)
    信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例
    市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。

脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006

前条:
教育基本法第3条
(生涯学習の理念)
教育基本法
第1章 教育の目的及び理念
次条:
教育基本法第5条
(義務教育)
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