コンテンツにスキップ

教育基本法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(大学)

第7条
  1. 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  2. 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

解説

[編集]

本条は、大学の役割などについて定めるものである。第1項において「社会の発展に寄与するもの」として大学の役割が示され、第2項において自主性や自律性などの大学の特性が尊重されなければならないことを示している。

参照条文

[編集]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]
  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
このページ「教育基本法第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
教育基本法第6条
(学校教育)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第8条
(私立学校)