日本国憲法第18条
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条文
[編集]【奴隷的拘束・苦役からの自由】
- 第18条
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 職業安定法違反(最高裁判決 昭和33年5月6日 刑集12巻7号1351頁)憲法11条、憲法18条、刑法第18条
- 刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反するか
- 刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反しない。
- 職業安定法違反(全農林警職法事件 最高裁判決 昭和48年4月25日 刑集12巻7号1351頁)憲法28条、憲法21条、憲法31条、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項、110条1項17号
- 国家公務員法98条5項、110条1項17号の合憲性
- 国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
- 国公法110条1項17号は、公務員の争議行為による業務の停廃が広く国民全体の共同利益に重大な障害をもたらす虞れのあることを考慮し、公務員たると否とを問わず、何人であつてもかかる違法な争議行為の原動力または支柱としての役割を演じた場合については、そのことを理由として罰則を規定しているのである。すなわち、前述のように、公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反することはないのであるから、何人であつても、この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議参加者にくらべて社会的責任が重いのであり、また争議行為の開始ないしはその遂行の原因を作るものであるから、かかるあおり等の行為者の責任を問い、かつ、違法な争議行為の防遏を図るため、その者に対しとくに処罰の必要性を認めて罰則を設けることは、十分に合理性があるものということができる。
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