日本国憲法第27条
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条文
[編集]【勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
- 第27条
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 道路交通取締法違反、道路交通取締法施行令違反、業務上過失致傷(最高裁判決昭和33年9月10日)
- 禁錮刑と憲法第27条第1項。
- 法律により犯罪者に対し自由刑の一種として禁錮刑を定めることは憲法第27条第1項に牴触するものではない。
- (上告人の主張)
- 禁錮刑は受刑者を監獄に留置するだけであつてこれを労働に従事させるものではなく、国家はただ糧食を給して無為徒食させるにすぎない制度であるから、憲法第27条第1項に違反するものであり、従つて被告人に禁錮刑を科した原判決は違憲である。
- (最高裁判断)
- 禁錮刑は受刑者を監獄に拘置してその自由を制限し、監獄法その他の法規に定める厳格な規律の下に生活させ、本人が希望すれば作業にも就かせるのであつて、決して受刑者を無為徒食させる制度ではないのみならず、憲法第27条第1項は、一般国民に対して動労の権利と義務を保障した規定であるが、犯罪による刑罰として犯罪者に対し自由刑を科し一般国民としての権利自由を制限し得ることは当然のことであつて、法律により犯罪者に対し自由刑の一種として前記の如き禁錮刑を定めることは、右憲法第27条第1項に抵触するものでない
- (上告人の主張)
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