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日本国憲法第32条

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条文

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【裁判を受ける権利】

第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

解説

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ウィキペディア日本国憲法第32条の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 町村長選挙罰則違反(最高裁判決 昭和24年3月23日)
    管轄違の裁判と憲法第32条
    憲法第32条の趣旨は凡て国民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し裁判所以外の機関によつて裁判をされることはないことを保障したものであつて訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない。従つて仮に所論の如く本件公判請求書は昭和22年5月2日に福知山区裁判所において受理したものではなくて同年同月5日京都地方裁判所福知山支部が受理したものであるとしても、その違法はただ管轄違の裁判所のなした第二審判決を原審が是認したという刑事訴訟法上の違背があるということに帰着するだけであつて、そのために原判決を目して憲法違反のものであるとはいい得ない。従つて原判決は憲法に違反することを主張する。論旨は再上告適法の理由とはならない。
  2. 食糧管理法違反(最高裁判決 昭和25年2月1日)憲法第36条
    1. 刑訴応急措置法第13条第2項と憲法第32条
      所論憲法第32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利であることを規定したに過ぎないもので、如何なる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限等については、すべて法律において諸般の事情を勘案して決定すべき立法政策の問題であつて、憲法には第91条を除くの外特にこれを制限する何等の規定も存しない。従つて三審制を採用する裁判制度において、上告審を純然たる法律審すなわち法令違反を理由とするときに限り上告を為すことを得るものとするか、又は法令違反の外に量刑不当乃至事実誤認の上告理由をも認めて事実審理をも行うものとするかは、立法を以て適当に決定すべき事項に属する。されば旧憲法時代の訴訟手続において刑訴法第412条の規定により量刑不当の上告理由を許していたにかかわらず、刑訴応急措置法第13条第2項の規定において右刑訴法の規定を適用しないものと規定しからと云つてその規定を目して右憲法規定の違反なりとする所論は当を得ない。(昭和22年(れ)第56号同23年2月6日宣告大法廷判決参照)。
    2. 憲法第36条にいわゆる「残虐な刑罰」
      憲法第36条にいわゆる「残虐な刑罰」とは刑罰そのものが人道上残酷と認められる刑罰を意味し、法定刑の種類の選択又は範囲の量定の不当を指すものではない(昭和22年(れ)第323号同23年6月23日宣告大法廷判決参照)。
    3. 食糧管理法の目的と国民の生存権
      食糧管理法はその主要な目的手段として国民全体の食生活を安定確保するため、食糧生産者から余剰食糧を供出せしめ一般消費者にでき得る限り多く分配せんとするものであるから、国民食糧生産者は、この法律によつて直接その生命又は生活を害せられることなく、また一般消費者はこの法律によつて寧ろその生命又は生活を保障せられるのであるから、所論のごとく憲法の保障する国民の生存権を否定するものではなく、寧ろこれを保護するものである。また、同法並びにその附属法令は、第二次的手段として、主要食糧の讓渡又は移動等を一般的に禁止又は制限し若しくは配給量につき一定の限度を設け得るものとしたが同時にその讓渡、移動等については許可を認め配給については増配給食等の特別配給の方法をも認めているからこの点からしても所論のごとく同法をもつて合理性を欠き又は社会の現実に合はない国民のひとしく守り得ない。結局国民の生存権を否定する法令であると云うことはできない。(昭和23年(れ)第205号同年9月29日宣告大法廷判決参照)。
  3. 家屋明渡調停事件の決定に対する再抗告につきなした決定に対する抗告(最高裁決定 昭和31年10月31日)憲法第82条
    調停に代わる裁判の合憲性
    家屋明渡請求訴訟事件につき、戦時民事特別法第19条第2項、金銭債務臨時調停法第7条第1項によつてなされた調停に代わる裁判は、憲法第11条第13条第22条第25条、第32条に違反しない。
    • 本件調停に代る裁判所の裁判は裁判所でない他の機関によつてなされたものではなく、同裁判所が戦時民事特別法19条2項、金銭債務臨時調停法7条1項によつてなしたものであること記録上明らかであつて、これも一の裁判たるを失わないばかりでなく、この裁判には抗告、再抗告、特別抗告の途も開かれており抗告人の裁判を受ける権利の行使を妨げたことにならないから、憲法に違反するものでない旨判断している。そして、原決定の右判断は正当であると認められるから、憲法32条違反の主張はその理由がない。
    • 抗告人は、本件調停に代る裁判並に原裁判が非公開の中に決定された違憲ありというが、右各裁判は対審乃至判決の手続によるものではないから、違憲の主張はその前提を欠く。
    (関係法令)
    • 戦時民事特別法19条2項趣旨
      金銭債務臨時調停法7条及び8条を、借地借家調停法による調停に準用。
    • 金銭債務臨時調停法7条1項趣旨
      同条所定の場合に、裁判所が一切の事情を斟酌して、調停に代え、利息、期限その他債務関係の変更を命ずる裁判をすることができ、また、その裁判においては、債務の履行その他財産上の給付を命ずることができる。
    • 金銭債務臨時調停法8条趣旨
      その裁判の手続は、非訟事件手続法による.
  4. 調停に代わる裁判に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告(最高裁決定 昭和35年7月6日)憲法第82条
    純然たる訴訟事件につきなされた調停に代わる裁判の効力。
    戦時民事特別法第19条第2項、金銭債務臨時調停法第7条に従い、純然たる訴訟事件についてなされた調停に代わる裁判は、右第7条に違反するばかりでなく、同時に憲法第82条、第32条に照らし違憲たるを免れない。
    • 若し性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんに拘わらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によつてなされないとするならば、それは憲法82条に違反すると共に、同32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない。
    • 金銭債務臨時調停法7条の調停に代わる裁判は、単に既存の債務関係について、利息、期限等を形成的に変更することに関するもの、即ち性質上非訟事件に関するものに限られ、純然たる訴訟事件につき、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判のごときは、これに包含されていない。この限りにおいて、昭和31年10月31日最高裁決定の判例は変更される。
    (事件概要)
    家屋明渡請求及び占有回収請求事件において、各係属中に東京地方裁判所は職権をもつて各別に戦時民事特別法により、自ら借地借家調停法による調停により処理する旨を決定。しかし調停が不調となり、金銭債務臨時調停法7条1項、8条の規定により、右両事件を併合して調停に代わる決定をなしたもの。
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反(石油価格カルテル刑事事件 最高裁判決 昭和59年02月24日)
    独禁法85条3号の規定と憲法14条1項、31条、32条
    独禁法89条から91条までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法85条3号の規定は、憲法14条1項、31条、32条に違反しない。

前条:
日本国憲法第31条
【法定手続の補償】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第33条
【逮捕の要件】
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