私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条

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法学経済法コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

条文[編集]

【排除措置命令等に係る抗告訴訟等の専属管轄】

第85条
次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
  1. 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟
  2. 第70条の4第1項、第70条の5第1項及び第2項、第97条並びに第98条に規定する事件

解説[編集]

判例[編集]

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反(石油価格カルテル刑事事件   最高裁判例 昭和59年02月24日)
    1. 独禁法85条3号の規定と憲法14条1項、31条、32条
      独禁法89条から91条までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法85条3号の規定は、憲法第14条憲法第31条憲法第32条に違反しない。
    2. 独禁法85条3号の規定と憲法77条1項
      独禁法89条から91条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権を東京高等裁判所に専属させた同法85条3号の規定は、憲法第77条1項に違反しない。
      • 「第3号」は削除された。

前条:
第84条の4
【刑事訴訟の管轄】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第9章 訴訟
次条:
第85条の2
【損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権】
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