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日本国憲法第40条

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条文

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【刑事補償】

第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第40条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第39条
【遡及処罰の禁止、二重処罰の禁止】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第41条
【国会の地位、立法権】
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