日本国憲法第41条

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条文[編集]

【国会の地位、立法権】

第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

解説[編集]

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参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
日本国憲法第40条
【刑事補償】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第42条
【両院制】
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