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日本国憲法第43条
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法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【両議院の組織】
第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第43条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第42条
【両院制】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第44条
【議員及び選挙人の資格】
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日本国憲法第43条
」は、
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スタブ 法律
日本国憲法
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