日本国憲法第42条
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条文
[編集]【両院制】
- 第42条
- 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 選挙無効請求事件(最高裁判決平成24年10月17日)憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3
- →「1票の格差」問題については、憲法第14条・判例参照
- 衆議院と参議院の異同
- 憲法は,二院制の下で,一定の事項について衆議院の優越を認め(憲法59条, 憲法60条, 憲法61条, 憲法67条, 憲法69条),その反面,参議院議員の任期を6年の長期とし,解散(憲法54条)もなく,選挙は3年ごとにその半数について行う(憲法46条)ことを定めている。その趣旨は,議院内閣制の下で,限られた範囲について衆議院の優越を認め,機能的な国政の運営を図る一方,立法を始めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与え,参議院議員の任期をより長期とすることによって,多角的かつ長期的な視点からの民意を反映し,衆議院との権限の抑制,均衡を図り,国政の運営の安定性,継続性を確保しようとしたものと解される。
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