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日本国憲法第50条

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条文

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【議員の不逮捕特権】

第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第50条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第49条
【議員の歳費】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第51条
【議員の発言・表決の無答責】
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