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民事執行法第105条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(配当要求)

第105条
  1. 執行力のある債務名義の正本を有する債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第181条第1項第2号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
  2. 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

改正経緯

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2023年改正にて第1項を以下のとおり改正。

(改正前)債権者及び第181条第1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、
(改正後)
債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第181条第1項第2号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第104条
(強制管理の停止)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第106条
(配当等に充てるべき金銭等)
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