民事執行法第105条
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条文
[編集](配当要求)
- 第105条
- 執行力のある債務名義の正本を有する債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第181条第1項第2号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
- 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
改正経緯
[編集]2023年改正にて第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)債権者及び第181条第1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、
- (改正後)
- 債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第181条第1項第2号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、
解説
[編集]参照条文
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