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民事執行法第39条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(強制執行の停止)

第39条
  1. 強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
    1. 債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本又は記録事項証明書
    2. 債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本又は記録事項証明書
    3. 第22条第2号から第4号の2までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
    4. 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解又は電子調書(民事訴訟法第160条第1項に規定する電子調書をいう。第167条の2第1項第4号において同じ。)の記録事項証明書
      4の2
      強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は労働審判法(平成16年法律第45号)第21条第4項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第20条第7項の調書の正本
    5. 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
    6. 強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
    7. 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
    8. 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
  2. 前項第8号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、4週間に限るものとする。
  3. 第1項第8号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、2回に限り、かつ、通じて6月を超えることができない。

改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正(施行日未定、2028年6月末日までに施行)。

  1. 第1項
    1. 本文
      (改正前)次に掲げる文書の提出
      (改正後)次に掲げる文書又は電磁的記録の提出
    2. 第4号
      (改正前)裁判上の和解の調書の正本又は電子調書(民事訴訟法第160条第1項に規定する電子調書をいう。第167条の2第1項第4号において同じ。)の記録事項証明書
      (改正後)裁判上の和解又は調停の調書の正本又は電子調書の記録事項証明書
    3. 第4号の2を以下のものに改正。
      強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した★削除★裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは電子審判書(労働審判法(平成16年法律第45号)第20条第3項に規定する電子審判書をいう。)又はこれらの作成に代えて口頭で告知する方法により行われた労働審判の主文及び理由の要旨を記載し、若しくは記録した調書若しくは電子調書の正本又は記録事項証明書
    4. 第5号
      (改正前)文書
      (改正後)文書又は記録的記録
    5. 第8号
      (改正前)記載した文書
      (改正後)記載し、又は記録した文書又は電磁的記録
  2. 第2項を以下のものに改正。
    前項第8号に掲げる文書又は電磁的記録のうち弁済を受けた旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録の提出による強制執行の停止は、4週間に限るものとする。
  3. 第3項を以下のものに改正。
    第1項第8号に掲げる文書又は電磁的記録のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録の提出による強制執行の停止は、2回に限り、かつ、通じて6月を超えることができない。
  4. 第4項として以下の条項を新設。
    第1項の規定により同項第3号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなす。

2022年改正

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第1項を以下のとおり改正(施行日未定、2026年5月末日までに施行、上記本文は本改正後のものを表記)。

  1. 第1号、第2号、第6号及び第7号
    (改正前)正本
    (改正後)正本又は記録事項証明書
  2. 第4号
    (改正前)若しくは調停の調書の正本又は労働審判法 (平成16年法律第45号)第21条第4項 の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第20条第7項の調書の正本
    (改正後)又は電子調書(民事訴訟法第160条第1項に規定する電子調書をいう。第167条の2第1項第4号において同じ。)の記録事項証明書
  3. 第4号の2を新設。

解説

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  • 第22条(債務名義)
  • 労働審判法(平成16年法律第45号)第21条(異議の申立て等)
  • 同法第20条(労働審判)

参照条文

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  • 民事執行法第159条(転付命令)

判例

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前条:
民事執行法第38条
(第三者異議の訴え)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第40条
(執行処分の取消し)
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