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民事執行法第108条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(管理人による配当等の額の供託)

第108条
配当等を受けるべき債権者の債権について第91条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第107条
(管理人による配当等の実施)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第109条
(第三債務者の供託)
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