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民事執行法第109条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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コンメンタール
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コンメンタール民事執行法
条文
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]
(執行裁判所による配当等の実施)
第109条
執行裁判所は、
第107条
第5項の規定による届出があつた場合には直ちに、
第104条
第1項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第108条
(管理人による配当等の額の供託)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第3目 強制管理
次条:
民事執行法第110条
(弁済による強制管理の手続の取消し)
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民事執行法第109条
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