民事執行法第109条
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条文
[編集](執行裁判所による配当等の実施)
- 第109条
- 執行裁判所は、第107条第5項の規定による届出があつた場合には直ちに、第104条第1項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
解説
[編集]- 直ちに執行裁判所による配当を実施する条件
- 第107条第5項の規定による届出があった場合
- 法定に従う場合を除く任意による配当の場合で、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調わなかった旨の届出があった場合。
- 供託の事由が消滅したときに、執行裁判所による配当を実施する条件
- 第104条第1項の規定による届出があった場合
- 第108条の規定による届出があつた場合
- 管理人が第91条各号の事由(配当等を受けるべき債権者の債権について即時の配当が不適当である事由)により配当等の額の供託を要する場合。
参照条文
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