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民事執行法第110条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(弁済による強制管理の手続の取消し)
第110条
各債権者が配当等によりその債権及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第109条
(執行裁判所による配当等の実施)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第3目 強制管理
次条:
民事執行法第111条
(強制競売の規定の準用)
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民事執行法第110条
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