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民事執行法第111条

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条文

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(強制競売の規定の準用)

第111条
第46条第1項、第47条第2項、第6項本文及び第7項、第48条第53条第54条第84条第4項及び第5項、第87条第2項及び第3項並びに第88条の規定は強制管理について、第84条第1項から第3項まで、第85条から第86条まで【第85条第85条の2第85条の3第86条】及び第89条から第92条まで【第89条第90条第91条第92条】の規定は第109条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第84条第4項及び第5項中「代金の納付後」とあるのは、「第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2023年改正にて以下のとおり改正。

  1. 【2026年5月末日までに施行】
    (改正前)第85条並びに
    (改正後)第85条から第86条まで及び
  2. 【2028年6月末日までに施行】
    1. (2箇所)
      (改正前)第84条第3項及び第4項、
      (改正後)第84条第4項及び第5項、
    2. (改正前)第84条第1項及び第2項、
      (改正後)第84条第1項から第3項まで、

解説

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強制管理に準用される規定

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  • 第46条(差押えの効力)第1項
  • 第47条(二重開始決定)第2項、第6項本文及び第7項
  • 第48条(差押えの登記の嘱託等)
  • 第53条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
  • 第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)
  • 第84条(売却代金の配当等の実施)第3項及び第4項[改正後:第4項及び第5項]
  • 第87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)第2項及び第3項
  • 第88条(期限付債権の配当等)

執行裁判所が実施する配当等の手続に準用される規定

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  • 第84条(売却代金の配当等の実施)第1項及び第2項[改正後:第1項から第3項まで]
  • 第85条(電子配当表の作成)
  • 第85条の2(異議申出期間の指定)
  • 第85条の3(配当期日)
  • 第86条(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
  • 第89条(配当異議の申出)
  • 第90条(配当異議の訴え等)
  • 第91条(配当等の額の供託)
  • 第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

参照条文

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前条:
民事執行法第110条
(弁済による強制管理の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第112条
(船舶執行の方法)
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