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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(代理人)
- 第13条
- 民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
- 執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
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