民事執行法第128条
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条文
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(超過差押えの禁止等)
第128条
動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第127条
(差押物の引渡命令)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第129条
(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
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